海外の企業にリモートワークして収入を得た際に、税務関連(確定申告など)で何か注意すべき点があるか気になったので調べてみたのでメモしておく。
IANAL: 私は税理士資格などを持たない税務の素人です。本記事の内容は私個人が調べた内容の、現時点における個人的なメモです。内容の正確性を保証できません。これを信用した結果、何らかの損害を被っても、当方は責任は負えません。私自身、確定申告の際にはここに書いてあることを忘れて改めて問い合わせたりプロに頼むかもしれません。
前提
- 自分は開業届を出しており、個人事業主
- 契約形態はcontractor
- 今回得た収入は事業所得になる
- 自分は日本国の居住者
- 取引相手は海外(アメリカ)の法人で、日本国内に支社などは無く、仕事はリモートワークで、日本国内の法人・自然人に対するサービスの提供はない
- 役務の提供先は海外法人
相談窓口
国税庁ウェブサイトの税についての相談窓口の「電話で相談する(国税局電話相談センターのご案内)」の案内に従って電話をかけた。 上記の前提を伝え、「確定申告やその他税務関連で何か気をつけることはあるか」と質問した。
回答
- 基本的に日本の会社と取引した際と同様の処理でよい
- 収入を外貨でもらう際の仕分けが少し面倒なことに留意
- 外貨で収入が発生した際に、その時の為替レート(仲値)で日本円に換算して収入として記録する
- 為替レートを記録しておくと後で必要になったときに便利
- その後日本円に両替した際の為替差益が発生しうる
- この為替差益が損益通算できるかどうかに注意
- だいたいの銀行で、両替時のレートは仲値より悪い。この差額は両替手数料と考えて支払手数料に仕訳し、事業所得から引けるか?→再度問い合わせる
- 外貨で収入が発生した際に、その時の為替レート(仲値)で日本円に換算して収入として記録する
- 消費税はかからない
- 役務の提供先が海外なので輸出免税で不課税
- 確定申告書に不課税取引による収入(?)を書く欄があるのでそこに書く(と、税務署の人がわかりやすいので税務調査などの際にコミュニケーションがスムーズ)
- 取引における書類を保管しておき、税務調査があった場合に見せられるようにしておく
消費税に関して調べた資料
消費税まわりが特殊なので、それに関してさらに自分で調べた資料
https://www.keisan.nta.go.jp/r1yokuaru/shohizei/shohizeishikumi/yushutsuyunyu/yushutsumenzei.html
例えば、(中略)サービスの提供などの場合にはその契約書などで一定の事項(資産の譲渡等を行った①事業者の氏名又は名称及びその契約に係る住所等、②年月日、③資産又は役務の内容、④対価の額、⑤相手方の氏名又は名称及びその取引に係る住所等)が記載されたものが、輸出取引等の証明として必要です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6551.htm
免税の適用を受けるための証明
輸出免税の適用を受けるためには、その取引が輸出取引等である証明が必要です。
輸出取引等の区分に応じて輸出許可書、税関長の証明書または輸出の事実を記載した帳簿や書類を整理し、納税地等に7年間保存する必要があります。
(3)、(4)の取引の場合((4)非居住者に対する役務の提供): 契約書その他の書類で一定事項が記載されたもの